国民健康保険については、記載しました

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・国民年金、国民健康保険については、今回の主人の年末調整で私の分もすべて控除対象として記載しました 1:配偶者控除は適用外、配偶者特別控除(ご主人の所得額に注意)になります

所得税控除と国民年金免除or減額について質問です 国保への加入は別々なでしょうか?扶養控除するにはお友達が扶養しないと控除出来ないと思いますよ

実際今でもタイムカードで時給で給料を貰っています馬鹿な私は、何も考えず判を押し渡してしまいましたその後いろいろ調べているうちにこれは、偽装委託なだというに気がつき貰いたいと訴えましたが何も気にするはないし、その委託業務の領収書をもって確定申告に行けばいいと言われ、うちの会社はもう危ないから税金対策をしなきゃいけないからわかって欲しいと言われました 給与から業務委託に契約変更が行われるによって、あなたには次のような変化が生じます

17年中の医療費は約76万円有りますので医療費控除もしようと思っています 上の回答の補足として